不動産の登記とは
登記の種類と登記が必要になるときとは?
不動産登記とは「その不動産がどんなものか、どこのだれが所有しているかを記録しているもの」であり、「その不動産でだれがどんなことをしたのかを記録したもの」です。これらの記録がまとめられた台帳を「登記簿」(登記記録)と呼びます。登記は、
建物を新築(建物表題登記)
増築(建物表題変更登記)
取り壊しした場合(建物滅失登記)
不動産を購入・売買・相続・贈与した場合(所有権の保存登記)
住宅ローンの利用・借換え・完済(抵当権の設定、抹消登記)
また、不動産は土地と建物はそれぞれ別の扱いになるので、土地に関する登記として
土地が新たに生まれたとき(表題登記)(国や地方公共団体が所有する土地を払下げたとき)
分筆(分筆登記)(土地を分けたとき)
合筆(合筆登記)(複数の土地を合わせてまとめ、1つの土地にしたとき)
土地の使用目的を変えるとき(地目変更登記)(農地から宅地になったときなど)
登記簿の地積と測量した後の土地の面積(実測面積)とが相違している場合(地積更正登記)
土地家屋調査士が取り扱う登記
登記簿(登記記録)は下記のように、表題部と権利部に分かれています。
他人の依頼を受け、報酬を頂いて登記申請を行うことができるのは、土地家屋調査士と司法書士だけです。
表題部の登記(表示に関する登記)は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記など権利部の登記(権利に関する登記)は司法書士が行います。
尚、土地家屋調査士、司法書士、どちらかの資格だけで登記申請業務のすべてを行うことはできません。
※ 登記簿(登記記録)は、法務局窓口やインターネットオンライン登記情報提供サービス(http://www1.touki.or.jp/)で誰でも取得することができます(有料)。
(インターネットオンライン登記情報提供サービスは、休止日を除く平日 午前8時30分から午後9時まで利用できます。)
登記の種類 | 登記が必要になるとき |
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建物 | |
表題登記 | 建物を新築したとき、未登記の建物の登記など |
滅失登記 | 全部を立て替えなどのために全部取り壊した、建物が焼失した など |
表題部変更登記 | 既存建物の一部を取り壊した、増築した、改築して瓦の種類、 床面積や構造などが変わったなど |
土地 | |
表題登記 | 道路や水路など払下げをうけて新たに土地が生まれたとき |
分筆登記 | 1つの土地を複数に分けるとき |
合筆登記 | 複数の土地を合わせてまとめ、1つにするとき |
地目変更登記 | 土地の使用方法を変更したとき (山林や田畑に家を建てて宅地に変更する場合) |
地積変更登記 | 登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が異なっている場合 |
具体的にどんな場合に登記が必要で、どんな書類を準備すればよいのかを見ていきます。