筆界と境界
筆界とは、土地の登記が行われたときに、土地の範囲を定める区画とされた公的な境界線のことです。
ちなみに土地は一区画を筆(ふで)という単位で表します。一筆、二筆・・・等のように数えます。
筆界は公的な境界線なので、所有者らの合意で変更することはできません。
一方、一般的に普段使用している「境界」(所有権界)は公的なものではなく、隣接する土地の所有者間での合意により変更することができます。
土地の売却などの際には公的な筆界が基準になりますので、境界トラブルが起こる場合、通常は筆界についての認識の違いから発生します。
境界のはっきりしない土地では、土地の売買、分筆(土地を分けること)や合筆(土地をまとめること)、土地や建物を担保に抵当権を設定しようとするなど、いかなる場合にも隣接者(相手方)の承諾が必要となります。
お隣さん同士、お互いの利益のためにも、土地のトラブルは避けたいものです。
ちなみに土地は一区画を筆(ふで)という単位で表します。一筆、二筆・・・等のように数えます。
筆界は公的な境界線なので、所有者らの合意で変更することはできません。
一方、一般的に普段使用している「境界」(所有権界)は公的なものではなく、隣接する土地の所有者間での合意により変更することができます。
土地の売却などの際には公的な筆界が基準になりますので、境界トラブルが起こる場合、通常は筆界についての認識の違いから発生します。
土地のトラブルがある場合の問題点
土地の境界について相続人や隣人などと争いがあると、不動産取引も難しくなり、不動産の価格にも影響が出てくる可能性があります。境界のはっきりしない土地では、土地の売買、分筆(土地を分けること)や合筆(土地をまとめること)、土地や建物を担保に抵当権を設定しようとするなど、いかなる場合にも隣接者(相手方)の承諾が必要となります。
お隣さん同士、お互いの利益のためにも、土地のトラブルは避けたいものです。
境界の復元ってなに?
そもそも土地の境界はどのようにして認識されているのでしょうか。ここでは、土地に関する用語の説明をしながら、土地の境界について説明したいと思います。
先にも述べましたが、地籍調査によって作成された「地籍簿」と「地籍図」の写しが法務局(登記所)に送付され、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
国土調査では、土地所有者立会いのもと隣接者同士が合意して確認された筆界杭の位置を、国土地理院が設置した基本三角点及び基準点を基にして正確に測量し、境界杭の座標を求めます。これにより、杭1本1本の位置が、地球上の経緯度に関連付けられ、土地が地球上のどこにあるのか確定することができます。
ですから、年月が経過しても公的な境界を復元することが可能なのです。
なお、国土調査で得られた一筆ごとの土地の境界点の座標データが唐津市では、唐津市役所に一筆座標として保管されていて、有料ですが申請をすれば取得することもできます。
①地図
不動産登記法第14条1項の規定によって、法務局に備え付けることとされている図面で、精度が高い調査・測量の成果に基づいて作製されたものです。法務局に備え付けてある地図の中で最も精度が高い地図です。地籍調査事業(国土調査)は全国的に展開されていますが、未だ実施されていない地域もあるため、14条地図がない地域も存在します。
②地図に準ずる図面(公図及び字図)
①の地図が備え付けられるまでの間、これに代わって法務局に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。
これらの地図の大部分は、明治時代に作製された旧土地台帳付属図面、いわゆる「公図」で昭和25年以降に税務署から法務局へ移管されたものですが、①の地図と比べると精度としては、かなり低い地図です。
国土調査について
人に戸籍があるように、土地にも「地籍」というものがあります。
「地籍」とは一筆ごとの土地に関する記録のことで、法務局(登記所)の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積などが記録され、その地図(公図)が備え付けられています。地籍が法務局の登記簿や公図に記載されて初めて、その土地に関する様々な権利が保護されます。
法務局に備え付けられている公図の多くは、明治時代の地租改正によって作られたものを基にしていますが、現代の技術からすると精度が低く、土地の実態を正確に把握することが出来にくい状態になっています。
地籍調査は、国土を高度かつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに地積の明確化を図ることを目的として、国土調査法(昭和26年法律第180号)等に基づき、市町村が主体となり現在も行われていますが、未だ地籍調査を実施していない地域も多く、必ずしも土地の実態を正確に反映した登記内容とはなっていません。
国土調査(地籍調査)の成果
地籍調査とは、一筆ごとの土地についてその所有者・地番・地目を調査するとともに、境界の確認・測量、面積の測定を行い、現況にあった正確な地図(地籍図)及び台帳(地籍簿)を作成する調査です。先にも述べましたが、地籍調査によって作成された「地籍簿」と「地籍図」の写しが法務局(登記所)に送付され、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
国土調査では、土地所有者立会いのもと隣接者同士が合意して確認された筆界杭の位置を、国土地理院が設置した基本三角点及び基準点を基にして正確に測量し、境界杭の座標を求めます。これにより、杭1本1本の位置が、地球上の経緯度に関連付けられ、土地が地球上のどこにあるのか確定することができます。
ですから、年月が経過しても公的な境界を復元することが可能なのです。
なお、国土調査で得られた一筆ごとの土地の境界点の座標データが唐津市では、唐津市役所に一筆座標として保管されていて、有料ですが申請をすれば取得することもできます。
法務局に備え付けてある地図
先ほど少し触れましたが、法務局には土地の区画(筆界)を明確にするための資料として、地図が備え付けられることになっています。地図は、大まかに2種類あります。①地図
不動産登記法第14条1項の規定によって、法務局に備え付けることとされている図面で、精度が高い調査・測量の成果に基づいて作製されたものです。法務局に備え付けてある地図の中で最も精度が高い地図です。地籍調査事業(国土調査)は全国的に展開されていますが、未だ実施されていない地域もあるため、14条地図がない地域も存在します。
②地図に準ずる図面(公図及び字図)
①の地図が備え付けられるまでの間、これに代わって法務局に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。
これらの地図の大部分は、明治時代に作製された旧土地台帳付属図面、いわゆる「公図」で昭和25年以降に税務署から法務局へ移管されたものですが、①の地図と比べると精度としては、かなり低い地図です。
筆界未定地ってなに?
国土調査の際に土地の所有者同士で境界の合意が得られなかったなどして、筆界(境界)が確定しなかった土地のことを筆界未定地と呼びます。一旦筆界未定地になると、当事者が法務局(登記所)へ申請手続きをされないと解消することができません。 この場合筆界未定地であることを解消するためには、地積測量図などが必要となり、これらの諸費用はすべての当事者の負担となり、相当多額の費用が必要となります。筆界トラブルを解決するには
関係者が立ち会って境界の確認をする。
土地の境界を確定するために、まずは土地の測量を行って、境界確定をする必要があります。
土地の境界測量は土地家屋調査士が行いますが、土地家屋調査士は土地の境界測量を行う前準備として、14条地図(法務局に備え付けの公図)から当該地(対象となる土地)と隣接地(1点でも当該地と接している土地)とこれらの土地の登記簿情報を集めます。
国土調査による成果も土地の境界を復元する作業にとって有力な情報となるため、これらの情報も集めます。
集めた情報を基に現地を確認し、境界標や杭を探し出し、ない場合には現地で測量を行って境界杭の復元を行います。境界の確定は土地の所有者だけでなく隣接地の皆様にもご協力いただき、仮の境界の確認を行います。実際に測量によって算出された地積(土地の面積)と登記簿に記載してある地積(土地の面積)が大きく違わないか、違う場合は何が原因か、土地家屋調査士は現場の情報と登記の情報を照らし合わせ、境界を判断します。これが境界復元です。
ただし、境界確認をおこなうためには、隣接地の所有者などとの間で合意ができることが前提です。 いくら土地家屋調査士に依頼しても、他の利害関係者が立ち会いもせず、境界確認もない場合には境界確認の手続きは成立しません。
土地の境界測量は土地家屋調査士が行いますが、土地家屋調査士は土地の境界測量を行う前準備として、14条地図(法務局に備え付けの公図)から当該地(対象となる土地)と隣接地(1点でも当該地と接している土地)とこれらの土地の登記簿情報を集めます。
国土調査による成果も土地の境界を復元する作業にとって有力な情報となるため、これらの情報も集めます。
集めた情報を基に現地を確認し、境界標や杭を探し出し、ない場合には現地で測量を行って境界杭の復元を行います。境界の確定は土地の所有者だけでなく隣接地の皆様にもご協力いただき、仮の境界の確認を行います。実際に測量によって算出された地積(土地の面積)と登記簿に記載してある地積(土地の面積)が大きく違わないか、違う場合は何が原因か、土地家屋調査士は現場の情報と登記の情報を照らし合わせ、境界を判断します。これが境界復元です。
ただし、境界確認をおこなうためには、隣接地の所有者などとの間で合意ができることが前提です。 いくら土地家屋調査士に依頼しても、他の利害関係者が立ち会いもせず、境界確認もない場合には境界確認の手続きは成立しません。
では、境界についての争いが激しく、自分たちだけで土地の境界を確認することができない場合はどうしたらよいのでしょうか。
また、自ら証拠の資料を収集しなければならないなど、多くの時間と多額の費用もかかります。
そこで、簡易迅速に土地の境界を確定するための手続きとして、筆界特定制度があります。
筆界特定制度(平成18年1月20日施行)とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(原始筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家(土地家屋調査士)が、これを補助する法務局職員とともに土地の実地調査や測量など様々な調査を行ったうえ、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を踏まえて公正中立に筆界を特定します。
(筆界特定制度とはhttp://www.chiseki.go.jp/about/index.html)
筆界特定制度は裁判のように当事者対立構造を取らず、申請人が行政機関に申請して筆界特定をする制度であるため、裁判よりは隣人関係への悪影響が少なく済む、土地の専門知識を有する筆界調査委員が調査を行うため迅速かつ合理的な筆界特定ができる等のメリットがあります(約8か月~1年)。
また、費用面でのメリットもあり、筆界特定の手続に要する費用は筆界特定の申請人の負担となるものの、それ以外に負担する費用は境界確定訴訟に比べて少額となっています。
ただし、筆界特定登記官は過去の事実を確認し、筆界の位置を現地に表示するという権限しか有していないので、裁判官のように筆界を形成する裁量権はありません。また、筆界特定の内容については行政処分としての効力もなく、申請人の意に沿わない結果になる場合もあります。
筆界特定制度に基づいた土地の境界に不服がある場合、当事者は裁判所に対して境界確定訴訟を起こすことも可能です。
筆界特定制度を利用する
もし裁判となると、裁判では隣接する所有者を訴えることになり、お隣同士が弁護士を立てて原告・被告として争わなければなりません。また、自ら証拠の資料を収集しなければならないなど、多くの時間と多額の費用もかかります。
そこで、簡易迅速に土地の境界を確定するための手続きとして、筆界特定制度があります。
筆界特定制度(平成18年1月20日施行)とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(原始筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家(土地家屋調査士)が、これを補助する法務局職員とともに土地の実地調査や測量など様々な調査を行ったうえ、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を踏まえて公正中立に筆界を特定します。
筆界特定制度は裁判のように当事者対立構造を取らず、申請人が行政機関に申請して筆界特定をする制度であるため、裁判よりは隣人関係への悪影響が少なく済む、土地の専門知識を有する筆界調査委員が調査を行うため迅速かつ合理的な筆界特定ができる等のメリットがあります(約8か月~1年)。
また、費用面でのメリットもあり、筆界特定の手続に要する費用は筆界特定の申請人の負担となるものの、それ以外に負担する費用は境界確定訴訟に比べて少額となっています。
ただし、筆界特定登記官は過去の事実を確認し、筆界の位置を現地に表示するという権限しか有していないので、裁判官のように筆界を形成する裁量権はありません。また、筆界特定の内容については行政処分としての効力もなく、申請人の意に沿わない結果になる場合もあります。
筆界特定制度に基づいた土地の境界に不服がある場合、当事者は裁判所に対して境界確定訴訟を起こすことも可能です。